🫧 社会保険の「130万円の壁」
手取りが減る仕組みを深掘り
1. 「税金」と「社会保険」は別物
所得税が178万円までかからなくなっても、防衛省共済組合(社会保険)のルールは現在「130万円」のままです。ここを超えると以下の負担が生まれます。
130万円超えで発生するマイナス
- 自分自身の健康保険・厚生年金料:約22万円〜
- 自衛官の扶養手当停止:年約7.8万円
2. 手取り額の比較シミュレーション
| 年収(額面) | 129万円(扶養内) | 150万円(扶養外) | 180万円(扶養外) |
|---|---|---|---|
| 所得税(178万案) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 社会保険料 | 0円 | ▲約22万円 | ▲約27万円 |
| 自衛官の扶養手当 | +7.8万円 | 0円 | 0円 |
| 実質的な手取り | 約133万円 | 約124万円 | 約147万円 |
※年収150万円になると、129万円のときより手取りが9万円も減る「逆転現象」が起きます。
3. 自衛官家庭へのアドバイス
所得税が178万円まで非課税になることで、「130万円ギリギリまで働いたときの効率」が最高になります。逆に130万円を超えるなら、一気に180万円以上を目指すのが賢い選択です。
防衛省共済組合「130万円の壁」
完全攻略ガイド
178万円の非課税メリットを打ち消す、手取り逆転の正体
1. なぜ「手取り逆転」が起きるのか?
所得税が178万円まで0円になっても、年収130万円を超えると「防衛省共済組合の被扶養者」という資格を失います。これにより、今までご主人の給与から天引きされていた「家族分の保険料0円」という特権がなくなり、あなた自身が保険料を負担することになります。
⚠️ 130万円超えで発生する「3つの損失」
- 社会保険料の負担: 健康保険・厚生年金で年間約22万円〜(年収による)
- 扶養手当の消滅: 自衛官に支給される配偶者手当(年約7.8万円)がカット
- 国民年金第3号の喪失: 自分で年金保険料を負担するか、将来の受給額に影響
2. 【実例】年収別手取り額シミュレーション
178万円の非課税枠が適用された場合でも、社会保険料の負担は以下のように重くのしかかります。
| 項目 | 年収129万円(扶養内) | 年収140万円(扶養外) | 年収178万円(扶養外) |
|---|---|---|---|
| 所得税(178万案) | 0円 | 0円 | 0円(最大のメリット) |
| 住民税(概算) | 約3.5万円 | 約4.5万円 | 約7.5万円 |
| 社会保険料(自分) | 0円 | ▲約21.0万円 | ▲約26.5万円 |
| 自衛官の扶養手当 | +7.8万円 | 0円 | 0円 |
| 実質的な手取り | 約133.3万円 | 約114.5万円 | 約144.0万円 |
年収を129万から140万に上げると、額面は11万円増えますが、手取りは約19万円も減ります。 これが「働き損」の正体です。
3. 自衛官家庭特有の「交通費」の罠
所得税の計算(178万円)では、交通費は基本的に除外されますが、共済組合の扶養判定では「交通費込みの総額」で130万円を判定します。
- 給与120万円 + 交通費12万円 = 132万円(アウト!)
- この場合、所得税は0円ですが、共済の扶養からは外されてしまいます。
4. 結論:あなたが取るべき戦略
178万円への引き上げをどう活用するか、以下の2つのルートから選択してください。
【ルートA】「130万円」を絶対死守する
交通費も含めて年収130万円(月額10.8万円)以内に抑えます。所得税が非課税になることで、これまでは103万円を超えると数千円引かれていた税金が戻り、「130万円まるまる手元に残る」という最強の効率を実現できます。
【ルートB】「180万円」以上を目指す
130万円を少しでも超えるなら、中途半端にせず178万円の非課税枠をフルに活用して一気に稼ぎます。社会保険料を払っても、年収180万円を超えれば、扶養内にいた時の手取りを上回り始めます。
実際の扶養認定については、所属部隊の給与担当係、または防衛省共済組合へ必ずご確認ください。