記事にはしたくない内容ですが、当ホームページを参考に自衛官に志す方もいるでしょうし、実際に自衛官になられた方もいると思います。給与面や処遇改善などの「良い」部分だけではなく、「悪い」側面もきちんと書いた上で、色々と判断していただきたいと思います。
🚨 懲戒免職・重い処分の事例
- 大麻使用による懲戒免職(北九州・小倉駐屯地)
第40普通科連隊所属の22歳の陸士長が、2023年9月末から10月初めにかけて熊本県内で大麻を使用し、抜き打ち検査で陽性反応が出たため、2025年3月25日付で懲戒免職処分となりました。本人は「友人の誘いを断れなかった」と供述しています。 - わいせつ行為で停職6か月(北九州・小倉駐屯地)
同じく第40普通科連隊所属の23歳の陸士長が、2021年11月に宮崎市内で女性に対してわいせつな行為を行い逮捕されましたが、不起訴処分となりました。2025年3月25日付で停職6か月の懲戒処分を受けました。 - 同僚のスニーカー窃盗による懲戒免職(宮城・多賀城駐屯地)
第22即応機動連隊所属の20代の陸士長が、2022年1月に大和駐屯地内で同僚のスニーカー(約1万3000円相当)を盗み、2023年12月に自ら上司に申し出たことから、2025年3月26日付で懲戒免職処分となりました。本人は「むしゃくしゃしていた」と話しています。 - 窃盗による免職(静岡・板妻駐屯地)
陸上自衛隊第34普通科連隊所属の27歳の3等陸曹が、2023年12月から2024年2月にかけて、駐屯地内で複数の隊員から現金約84万円を盗み取ったとして、2025年4月17日付で免職処分となりました。 - 窃盗による免職(山口・防府南基地)
航空自衛隊防府南基地では、20代の自衛官が大阪府内の商業施設で商品を盗み、また別の空士長が基地内の金庫から現金を盗んだとして、両名とも懲戒免職処分を受けました。 - 特定秘密の不適切な取り扱い(海上自衛隊)
2025年3月、海上自衛隊の舞鶴地方総監部(京都府)所属の50代の佐官と、航空補給処(千葉県)所属の50代の1尉が、特定秘密の情報を適切な手順を経ずに取り扱ったとして、減給6分の1(2カ月)の懲戒処分を受けました。 - 無断外出とセクハラ行為(陸上自衛隊秋田駐屯地)
30歳の3等陸曹が、外出後に決められた時間になっても隊に戻らず、2日後に山形県酒田市内で発見されました。「私的な悩みから逃げようと思った」と話しており、停職2日の懲戒処分を受けました。また、東北方面後方支援隊の3等陸曹が、後輩隊員の腹を触るなどのセクハラ行為を行い、減給30分の1(1カ月)の懲戒処分を受けました。 - 後輩隊員への暴行(陸上自衛隊北熊本駐屯地)
第8通信大隊所属の29歳の3等陸曹が、3年前の7月に後輩隊員3人に対し、頭やわき腹を殴るなどの暴行を加えたとして、2025年3月10日付で停職5か月の懲戒処分を受けました。本人は「激励のつもりだった」と話しており、依願退職の意向を示しています。 - 飲酒運転と暴行(陸上自衛隊富士駐屯地)
特科教導隊所属の24歳の1等陸士が、2023年10月に知人の顔を素手で2回殴り、全治1週間のケガをさせたほか、飲酒運転を行ったとして、2025年3月31日付で停職7か月の懲戒処分を受けました。 - 不正な休暇取得(陸上自衛隊西部方面隊)
西部方面システム通信群の22歳の陸士長が、2022年に「保健所から隔離が必要だと言われた」とうそをつき、不正に11日間の休暇を取得していたとして、2025年3月31日付で停職20日の懲戒処分を受けました。
自衛官である前に、人として終わっているような内容ばかりです・・・。こういった人間はどの組織にも極々一部でしょうが存在しますよね。自分自身がそうならないように自衛官であるかないかに関わらず、立派な社会人になりたいですね。
⚠️ 停職・減給などの処分
- 配偶者への暴力(静岡・富士駐屯地)
陸上自衛隊富士学校の1等陸尉(39歳)が、2024年8月に自宅で配偶者の背後から足を蹴ったとして、2025年3月13日付で停職1日の懲戒処分を受けました。 - 逆パワハラ行為(静岡・富士駐屯地)
特科教導隊所属の陸士長(22歳)が、2021年9月から2024年9月までの間、複数の先輩隊員に対して暴言や侮辱を繰り返し、ドアを蹴るなどの行為を行ったとして、2025年3月31日付で停職10日の懲戒処分を受けました。 - 部下への威圧的指導(海上幕僚監部)
海上幕僚監部の1等海佐(50歳)が、2024年4月から6月にかけて、部下隊員に対して威圧的な言動を行い精神的苦痛を与えたとして、2025年2月25日付で戒告処分を受けました。 - 試験中の不正行為(情報本部)
情報本部の2等陸尉(40代)が、2024年10月21日に課程入校中の課目試験中に不正行為を行ったとして、2025年4月2日付で減給1月1/30の処分を受けました。 - 酒気帯びで他人の車を無断運転(香川・善通寺駐屯地)
当時善通寺駐屯地に勤務していた50代の2等陸佐が、2024年8月に酒を飲んだ状態で面識のない他人の軽乗用車を無断で運転し、警察により酒気帯び運転が発覚しました。2025年1月22日付で停職4か月の懲戒処分を受けました。本人は「当時のことは記憶にない」と述べています。 - 部下へのパワハラで停職2日(沖縄・那覇駐屯地)
第15旅団司令部所属の2等陸佐が、2024年1月から8月にかけて複数の部下に対して威圧的な言動を行い、パワーハラスメントと認定されました。2025年3月11日付で停職2日の懲戒処分を受けました。本人は「反省している」と述べています。
パワハラ等に関しては状況が分からないと何とも言い難いですが、暴力や暴言は相手の人格や尊厳を著しく傷つけるので絶対に行ってはダメです。