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自衛官でも承認されれば行える副業3選!!

自衛官の皆さん、「副業禁止」は鉄の掟だと思っていませんか?
確かに、アルバイトや営利企業の役員になることは法律(自衛隊法)で厳しく禁じられています。
しかし、「一定の条件を満たし、許可(承認)を得れば認められる副業」が存在することをご存知でしょうか。

今回は、実際に自衛官が処分された事例を反面教師に、「不動産投資」「農業」「売電」の3つの例外について、どこまでがセーフで、どこからがアウト(申請が必要)なのか、その境界線を明確にします。

実際に起きた処分事例

事例:陸上自衛隊の40代・1等陸曹が、約4年間にわたり不動産賃貸収入(約1600万円)を得ていたにも関わらず、報告を怠ったとして「戒告」の懲戒処分を受けました。

ここがポイント:
彼は「不動産収入を得ていたこと」自体で処分されたのではありません。
「必要な申請(承認)を行わずに、隠れてやっていたこと」が処分の理由です。
もし正規の手続きを踏んでいれば、堂々と副収入を得られていた可能性が高いのです。

1. 許可される可能性がある「3つの副業」

公務員でも例外的に認められる可能性がある代表的な事業は以下の3つです。

自衛官の3大「承認制」副業
  • ① 農業(家業の手伝い等)
  • ② 不動産賃貸業(アパート・駐車場経営)
  • ③ 太陽光電気の販売(売電)

2. どこから申請が必要? 「ボーダーライン」の解説

「小規模なら申請しなくていい」というルールがあります。逆に言えば、以下の基準を超えたら必ず部隊長等の承認が必要になります。

🏠 不動産賃貸業の基準(5棟10室ルール)

以下のいずれかに該当する場合、申請が必要です。

  • 独立家屋(戸建て賃貸):5棟以上
  • 区分所有(マンション・アパート):10室以上
  • 土地の賃貸:契約件数が10件以上
  • 駐車場:
    • 機械設備(コインパーキング)や建物(ガレージ)がある場合:台数に関わらず1台から申請必要
    • 露天(青空駐車場):10台以上で申請必要
  • 賃貸収入額:年間の家賃収入の合計が500万円以上

※これ以下の規模(例:ワンルームマンション1室、戸建て1棟など)であれば、原則として「承認不要」で保有可能です。
ただし、念のため部隊の服務係に確認することをお勧めします。

☀️ 太陽光発電(売電)の基準
  • 定格出力:10kW(キロワット)以上

屋根にパネルを乗せているだけでも、最近の高性能パネルなら10kWを超える場合があります。
自宅用だからと安心せず、仕様書を確認してください。10kW以上なら「事業」とみなされ、申請が必要です。

🌾 農業の基準
  • 大規模に経営し、客観的に営利を主目的とすると判断される場合。
  • 農地を相続して、休みの日に手伝う程度の「兼業農家」なら問題ないケースが多いですが、法人化して人を雇うような規模になるとNG(副業扱い)になる可能性が高いです。

3. 絶対に守るべき「鉄の掟」

基準をクリアして承認を得たとしても、以下のルールを破れば処分対象になります。

① 職務専念義務の遵守

「大家業が忙しくて、演習に集中できません」は通用しません。
勤務時間中に不動産会社と電話をしたり、物件の掃除に行ったりすることは厳禁です。
あくまで「公務が本業(最優先)」であり、管理業務は管理会社に委託するなどして、職務遂行に支障が出ない体制を作らなければなりません。

② 株・FX・NISA・iDeCoは?

これらは「資産運用」であり、副業(営利企業の従事)には当たりません。したがって、申請や許可は不要です。
ただし! ここでも「職務専念義務」が関わります。

  • 勤務中にスマホで株価をチェックする。
  • 課業中にトイレにこもってFXの取引をする。

これらは「職務専念義務違反」として処分の対象になります。
投資はあくまでプライベートな時間(課業外・休憩時間)に行いましょう。

まとめ:隠さず「正規の手続き」を

自衛官の給料は安定していますが、将来への不安から資産形成を考えるのは素晴らしいことです。
しかし、たった一つの申請を怠ったために、長年積み上げてきた信頼や退職金を失うのはあまりにも勿体無いです。

「バレなきゃいい」は、いつか必ずバレます。
マイナンバー制度も整備され、お金の流れはガラス張りになりつつあります。

不動産や太陽光を検討する際は、まずは部隊の服務担当者や、信頼できる上司に相談し、「正規の手続き(兼業承認申請)」を行ってください。
胸を張って国を守り、堂々と資産も守る。それが賢い自衛官の生き方です。

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